被災地への寄付
振込先口座
当該義援金の専用口座である下記口座あて、お振込みをお願いいたします。
三菱UFJ銀行(銀行コード:0005)
目白駅前支店(支店コード:174)
普通預金 0098227
口座名義は「公益社団法人 全国学習塾協会(シャ)ゼンコクガクシュウジュクキョウカイ)」
寄付を頂いた方へ受領証をお送りいたしますので、お手数ですがこちらの受付フォームの送信をお願いいたします。
- お振込先のお間違いが多くなっておりますので、お振込前に必ず銀行名や口座番号等をご確認の上、お振込ください。
- ご利用の金融機関によっては、振込手数料が別途かかる場合があります。
個人情報について
公益社団法人全国学習塾協会は、寄付金(義援金)へのご協力に際して取得する個人情報について、厳重に管理・保護を行うとともに、公益社団法人全国学習塾協会が行う以下の目的のためにのみ使用します。
- 受領証をお届けするため。
- 寄付者の皆さまのご協力実績を記録するため。
- その他、皆さまへ重要なご連絡をする必要が生じた場合のため。
寄付金取扱規程
(目的)
第1条
この規程は、公益社団法人全国学習塾協会(以下、「協会」という。)が受領する寄付金に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義等)
第2条
この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 一般寄付金寄付者が使途を特定せずに寄付した寄付金
(2) 特定寄付金寄付者が寄付の申込にあたり、あらかじめ使途を特定した寄付金
2 この規程における寄付金には、金銭のほか金銭以外の財産を含むものとする。
(寄付金の募集)
第3条
協会は常時一般寄付金・特定寄付金を募ることができる。
2 寄付の募集に際しては、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「公益認定法」という。)第17条に規定する禁止行為を行ってはならない。
(寄付金の使途)
第4条
寄付者が使途を特定しない一般寄付金については、寄付金総額の50%以上を協会定款第3条目的、第4条公益目的事業に使用するものとする。
2 特定寄付金は、寄付者が特定した公益目的事業のために使用する。
(受領書等の送付)
第5条
寄付金を受領したときは、受領書を寄付者に送付するものとする。
2 前項の受領書には、協会への寄付金である旨、寄付金額及びその受領年月日を記載するものとする。
(寄付金の辞退)
第6条
寄付金が下記各号に該当する場合若しくはその恐れがある場合には、当該寄付金を辞退しなければならない。
(1) 国、地方公共団体、公益認定法第5条第17号に規定する者以外の個人又は団体がその寄付により、特別の利益を受ける場合。
(2) 寄付者がその寄付をしたことにより、税の不当な軽減をきたす結果となる場合。
(3) 寄付金の受け入れに起因して、協会が著しく資金負担が生ずる場合。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、協会の業務の遂行上支障があると認められるもの及び当法人が受け入れるには社会通念上不適当と認められる場合。
(情報公開)
第7条
協会が受領する寄付金については、公益認定法施行規則第22条第5項各号に定める事項について、事務所への備置き及び閲覧等の措置を講じるものとする。
(個人情報保護)
第8条
寄付者に関する個人情報については、細心の注意を払って情報管理に努めるものとする。
(補則)
第9条
この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項があるときは、会長が理事会の承認を得て、別に定めるものとする。
(改廃)
第10 条
この規程の改廃は、理事会の議決を経て行う。
附則
この規程は、平成25年5月12日より施行する。